Clipping Life
【バリアフリーな家づくり03】
バリアフリーリフォーム支援制度は何がある?
助成制度と減税措置について
誰もが快適に過ごすための環境を整える、バリアフリーリフォーム。
家族がいつまでも安心して暮らせるように、住む人に合わせたリフォームは適宜検討していく必要があります。一方、気になるのはリフォームの費用面。
住宅のバリアフリーリフォームには助成制度や減税措置があるので、今回はその一部をご紹介します。
(※2024年4月時点での情報です。最新の情報については行政・自治体のホームページをご確認ください。)
介護保険制度で適用される改修箇所において、「改修費用の9割」が支給される制度です。
要支援、要介護度にかかわらず、支給限度基準額は一人あたり20万円となっており、限度額の範囲内であれば複数回の申請も可能です。
<適用条件>
介護保険制度による助成制度なので、要介護もしくは要支援の認定を受けている人が対象となります。
そのため、高齢者住宅改修費用助成制度を利用する場合は、事前の要介護・要支援認定の申請が必要です。
<改修対象>
(1)手すりの取付け
(2)段差の解消
(3)滑りの防止および歩行がしやすいような床への変更
(4)引戸などへの扉の取替え
(5)トイレを洋式に取替え
(6)1~5の各工事に付帯して必要と認められる工事 など
<助成を受けるには?>
住宅改修事業者の方に工事内容を相談するとともに、リフォームの必要性を証明する理由書の作成をケアマネジャー等に依頼します。
その上で、工事前と工事後には自治体へ申請を行う必要があります。
新築や中古住宅取得で受けられる「住宅ローン減税」は、住宅ローンを利用したバリアフリーリフォームにも適用されます。
「住宅ローン減税」では、年末のローン残高×0.7%を10年間(最大140万円)、所得税から控除することが可能です。
<適用条件>
以下の全てに該当すること
・工事の完了から6か月以内に居住すること
・リフォーム工事をした後の床面積が50㎡以上
・住宅ローンの返済期間が10年以上あること
・控除を受ける年の合計所得金額が2,000万円以下
(※2,000万円を超えた年は適用外)
・補助金等を控除した後の工事費が100万円を超え、その2分の1以上が自己の居住用部分の工事費用であること
<控除を受けるには?>
リフォームを完了し入居した年の確定申告を行う際、税務署に必要書類(増改築等工事証明書など)を提出することで申請ができます。
給与所得者であれば、2年目からは年末調整時にローンの残高証明書を提出することで、控除が適用されます。
バリアフリーリフォーム工事を完了した翌年の1年間、固定資産税額の3分の1が減額される制度。こちらは、一つ前にご紹介した住宅ローン減税との併用も可能です。
<対象となる工事>
・通路等の拡幅
・階段の勾配の緩和
・浴室改良
・便所改良
・手すりの取付け
・段差の解消
・出入口の戸の改良
・滑りにくい床材料への取替え
<適用条件>
(1)以下のいずれかに該当する人が居住する家屋であること
・65歳以上の方 ※工事が完了した年の翌年の1月1日現在の年齢
・要介護認定又は要支援認定を受けている方
・障がいのある方
(2)以下の全てに該当すること
・建築されてから10年以上が経つ家屋
・賃貸住宅でない家屋
・バリアフリーリフォーム後の居住用部分の床面積が50㎡以上280㎡以下
・バリアフリーリフォーム後の居住用部分の床面積の2分の1以上が居住用であること
<控除を受けるには?>
工事完了後、3ヶ月以内に対象となる資産のある市区町村に申告を行います。
ノダでは、誰もが自由で安心できるバリアフリーな住まいを叶える建材シリーズ「カナエル ユニバーサルディレクト」を展開中です。
一部の製品では医療の専門家であるリハビリテーションの医師の協力をもらうなど、使いやすさにもこだわりを。
全国7ヵ所にあるショールームでは、車イスの使用などを通して製品を実際に体験できるゾーンもあります。バリアフリーリフォームを検討の方は、ぜひお気軽にお立ち寄りください。
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